身体に障がいがある方や心が不安定な方が、自立して生活を営むために働くということは特別なことではありません。
身体に障がいを負ったり心が不安定になったりしたために就職できなかった方や離職した方、支援学校を卒業された方などで、一般企業での就労を希望される方を対象にした、就労移行支援という制度があります。
就労移行支援という制度は、直ぐに一般企業で就労することが難しい場合に、就労準備性を高めるための訓練、職場体験、トライアル雇用などを行いながら、企業とのマッチングを図る支援制度です。また、障害者総合支援法の改正後は、A型事業所やB型事業所を利用する前に、就労移行支援事業所を利用して、職業準備性を高める訓練を受けることを勧めています。
就労移行支援事業所をご存知でしょうか?
障がい者総合支援法に基づき、知事又は政令指定都市の市長の指定を受けて設置されています。就労移行支援事業所では、一般企業などへの就職を希望する障がいのある方を対象として、働くために必要になる知識や能力の向上のために訓練を行っています。 利用期間は2年ですが、必要性が認められれば、1年延長が可能です。また、就労移行支援は必要に応じて複数回の利用が可能です。
就労移行支援事業所で行っていること
事業所により訓練内容は異なりますので、就労移行支援事業所アスクで行っていることをご紹介します。
ステップ1(準備期です。)
アセスメントを実施して、何ができていた何ができていないのかを話し合い、利用者個々の状態に応じた支援計画を作成します。また、長く働くためには生活リズムの安定が大切になりますので、生活リズムを安定させて、予定通りに通所できるように支援します。
併行して、一般企業で働くためのビジネスマナーやコミュニケーションを図るための訓練を行い、社会人基礎力の向上を目指します。
ステップ2(実習期です。)
一般企業で働くことを意識してより実践に近い内容の訓練を行います。自身の適性の把握、自己管理方法の習得、就職に必要なスキルの習得を行います。アスクではパソコン訓練も取り入れており、利用者個々の能力に応じた訓練を実施しています。必要がれば施設外で訓練を紹介しています。
訓練で必要なスキルを習得した方には、職場体験や就労前実習の機会を提供し、企業内でしっかり業務ができる能力が身につくように支援しています。
ステップ3(就活期です。)
希望条件を明確にし、計画に沿った就職活動の実行をサポートします。応募書類の作成支援、ハローワーク同行、面接同行、模擬面接など、利用者の方に寄り添い一般企業へのチャレンジを応援します。
ステップ4(定着期です。)
必要があれば、障がい者就業・生活支援センターや医療機関、学校などの他の関連機関と連携し、就職後安心して長く働くことができるように、定期的に定着面談を実施したり、職場訪問を行ったりします。
・18歳以上65歳未満の障がいのある方で、一般企業などで就労することが可能と思われる方。
・就労を希望するが、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得、就労先の紹介その他の支援が必要な方
・障害者手帳を持っていない場合でも、自立支援医療と同じ基準でサービスを利用することができます。
★利用料金について
実際に利用者が負担する額は、サービス提供料の1割負担となっています。また、別途月額の負担額には利用者の所得に応じて上限が設けられているので、一定の金額の範囲内で利用できます。
所得区分ごとの負担上限月額(参考)*詳しくは行政の窓口でご確認ください。
生活保護 生活保護受給世帯 0円(負担はありません)
低所得 区市町村民税非課税世帯 ※1 0円(負担はありません)
一般1 区市町村民税非課税世帯 9,300円 (所得税16万円 ※2未満)
一般2 上記以外 37,200円
※1 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象
※2 収入がおおむね600万円以下の世帯
※3 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者
★工賃(賃金)について
基本的には工賃(または賃金)は発生しません。
ただし職業訓練の一環として実際の企業の業務に従事した場合は、その仕事量に応じた工賃が支払われる場合があります。
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アスク京橋オフィス 〒536-0016 大阪市城東区蒲生3丁目15-8 ツインパレス3階
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一人で頑張るのではなく、一緒に頑張りましょう。